確定拠出年金『実務教室』 

確定拠出年金の実務をこなしてしていくうえで、これは…どう対応すれば(考えれば)よいのだろうか…?と思うことは少なくないと思います。


運営管理機関に問い合わせするのも解決策の1つですが、確定拠出年金法を踏まえたその「概要」を理解しておくことも必要ではないでしょうか?


J-401kオフィスのホームページでは、シリーズで確定拠出年金『実務教室』を掲載していきます。

 

No.3 マッチング拠出と所得控除

マッチング拠出の加入者掛金、いつ所得控除するのでしょうか?年末調整にてまとめて所得控除の手続きをすることで問題ありますか?というお問い合わせをいただきました。以下に解説を掲載しております。
 
<本件に関する当社の回答>
①年末調整にて手続きすることで問題ないと思います。
②毎月税額計算を実施しているかどうかは、企業ごとの判断(システムの仕様等)になっていると思います。
 
マッチング拠出の掛金も、社会保険料と同様に所得控除の対象として課税所得から差し引くため、毎月計算が望ましいのかもしれませんが、企業の給与計算システム等で「マッチング拠出」が対応できない場合等もあり、この場合<年末調整>で処理するという仕切りが多いと思います。
 
※平成25年度:国税庁「年末調整のしかた」32ページ~34ページにかけて、マッチング拠出(小規模企業共済等掛金)に関する年末調整の手続き方法が掲載されています。
 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm
 
この資料の中に、「毎月給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金は社会保険料とともに本年中に差し引かれた金額を集計する必要があります。」と記載され、加えて「特定の小規模企業共済等掛金控除は毎月の給与から社会保険料と併せて控除されますので、所得税徴収簿では、これらの金額を合計して記入するよう社会保険料等としています。」との記載もあります。
これらを踏まえ、社内の月次実務で「今後どう対応するか」をご協議されることが良いと思います。
 
なお、本コメントは、あくまでも当社の私見ですので、詳細や具体的な取り扱いについては顧問税理士さん等にご確認されることをお勧めします。
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